同和園後援会
社会福祉法人 同和園は、大正10(1921)年に創設され、京都における老人福祉施設の草分けとして、幾多の苦難を経て現在では名実ともに地域を支える高齢者介護の拠点として発展して参りました。とりわけ、平成12(2000)年に始まりました、介護保険制度のもと、さらにサービス種別や規模を拡大してきました。入所施設の規模は、養護老人ホ ーム、特別養護老人ホーム、短期入所と418 名のお年寄りが生活される大規模な施設となりました。また、地域に向けての支援といたしましては、デイサービス、ヘルパーステーション、居宅介護支援事業所、地域包括支援センターとその事業を拡大しています。
しかしながら、介護保険制度設立以降、その施設整備や事業開設に対しての国や地方自治体からの支援は削減されるばかりです。新しい事業を開設し、建物の増改築に対する費用は、すべて法人の自己資金となりました。当法人が創設された当初もそのようであったように、今後も一般篤志寄付金を以て今までの借入金の返済、今後の新たなる事業の開設資金に充てなくてはなりません。それらの諸問題を解決し、社会福祉事業運営がより充実するよう多数の方々のご厚志を仰ぐべく、同和園後援会が結成されています。
現在の後援会の歴史を見ますと、昭和32(1957)年の「同和園養老会」にあります。事業の後援のみならず、併せて社会福祉事業に対する理解を深め、会員相互の親睦をはかる目的を達成させるために、ますます後援会を発展させていきたいと存じます。
何卒ご加入、ご協力お願い致します。
社会福祉法人 同和園
同和園後援会
同和園後援会規約
第1条 | 本会は、同和園後援会と称し、事務所を京都市伏見区醍醐上ノ山町11番地 同和園内に置く。 電話075-571-0010 |
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第2条 | 本会は、社会福祉法人同和園と一体になってその事業を後援すると共に、社会福祉事業一般に対する理解を深め、併せて会員相互の親睦をはかることを目的とする。前条の目的に賛同し、毎年1口(金千円)以上を醵出するものを会員とする。本会に下記の役員を置く。 |
第3条 | 前条の目的に賛同し、毎年1口(金千円)以上を醵出するものを会員とする。 |
第4条 | 本会に下記の役員を置く。 会長 1名 副会長 2名 理事 若干名 監事 2名 評議員 若干名 ※後援会事務については法人委ねる。 |
第5条 | 本会に名誉顧問、顧問及び相談役を置くことができ、会長が之を委属する。 |
第6条 | 理事は、同和園理事会に於いて選出し、理事長が委属する。 |
第7条 | 会長、副会長は、後援会理事会において互選する。 |
第8条 | 監事及び評議員は、後援会理事会に於いて選出し、会長が之を委属する。 |
第9条 | 会長は、本会を代表し会務を統括する。会長事故あるときは、副会長が之を代理する。 |
第10条 | 役員の任期は2か年とする。但し再任を妨げない。補欠により就任したものの任期は、前任者の残任期間とする。 |
第11条 | 後援会理事会は、随時開催し、下記の事項を議決する。 1 本会の目的執行に関する事項 2 その他必要と認められた事項 |
第12条 | 監事は、会計を監査する。 |
第13条 | 評議員会は、適宜開催し、本会の予算決算を審議する。 |
第14条 | 毎年春季に総会を開催し、事業及び会計を報告する。 |
第15条 | 本会の会計は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。 |
第16条 | 本規約の変更は、理事会の議決を経て総会に報告する。 |
附則 2008年7月5日 改訂
(後援会役員名簿)2017年10月1日 現在
役職 | 氏名 |
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会長 | 堤 清彰 |
副会長 | 宇野 元造 |
副会長 | 園 周二 |
理事 | 浦山 昌子 |
理事 | 下坊 泰男 |
監事 | 田中 良昌 |
監事 | 西川 健一 |
評議員 | 奥村 徳蔵 |
評議員 | 森口 良寛 |
評議員 | 岩淵 年彦 |
評議員 | 小坂部 アイ |